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墜落制止用器具「フルハーネス型安全帯」の特別教育を受講しました

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労働安全衛生規則の一部改正により、2022年1月から高所作業では、墜落制止用器具「フルハーネス型安全帯」の使用が義務化となります。当社では法改正直後から補助金制度を活用し、導入を進めており、2020年11月14日(土)建設業労働災害防止協会大分県支部に特別教育を依頼し、23名が受講しました。
特別教育の座学では、フルハーネスの構造や高所作業での順守法令等について学び、実技訓練では受講者全員が胴ベルト型とフルハーネス型の安全性の違いをぶら下がり体験をしました。今後の作業に活かしていきたいと思います。ご安全に!

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